MAS

news

News & Blog お知らせ・ブログ

電子帳簿保存法改正について

1.電子帳簿保存法の改正
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等 の特例に関する法律(平成 10 年法律第 25 号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が 行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直し がなされました。
電子帳簿保存法は、原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、電磁的記録(以下、「電子データ」といいます。)で保存するための要件や、電子データでやり取りした取引情報の保存義務などを定めた法律です。
改正内容としては、要件緩和が中心となっていますが、「電子データ」に関する項目のみ、大きく取り扱いが変更され、すべての事業者に関わるものとなっております。

2. 主な改正点
① 税務署長の事前承認制度の廃止
従前は、帳簿を電子保存する際は、事前に税務署に届出する必要がありましたが、事前届け出制度は廃止され、何時でも始められるようになりました。

② タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和、スキャナ保存の要件緩和
改正前は非常に厳しい要件が定められていましたが、多くの要件が緩和となりました。
◆旧法と新法の要件比較

③ 電子取引データ保存の義務化
電子取引に関して、紙出力保存ではなく電子データで保存する事が義務付けられました。

3. 皆様に大きな影響を与える項目
事業を行っている個人・法人の皆様に影響を及ぼす部分としては、上記③の部分となります。申告所得税及び法人税においては電子取引(取引情報を電子データでやり取りすること)について、電子データによる保存が義務付けられ、電子データをプリンタ等で印刷した書面等を保存する事は認められなくなりました。

つまり、インターネット等で備品や航空券等を購入した場合に発行される請求書や領収書について、出力して紙で保存するのではなく、電子データのままで保存する事が義務付けられたのです。その保存の方法も、日付・取引先名・取引金額で検索出来る状態が求められています。昨今、Amazonや楽天、モノタロウ等々、事業でもインターネット通販を使用するケースが増えて来ました。また、出張のための旅券やツアーをネットで予約し決済する事も多いと思います。予約のみネットで行い、代金を現地で支払う場合は、除かれます(この場合は現地で発行された請求書・領収書の保存で問題ありません。)。非常に煩雑ですので、事業者の皆様各々がルールを定めて、全社員に周知する必要があるでしょう。令和4年1月1日以後、電子取引を行うすべての事業者に適用されます。正しい処理が出来るように、再度、検討する必要がありますので、ご注意ください。