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人事労務関係で来年度以降施行される主な法改正について

来年度は、健康保険、厚生年金保険および労働保険関連の大きな改正法施行が続きます。
下に一例を記載しますのでご確認下さい。
一部就業規則、育児介護休業規程の変更が必要となります。

  • 傷病手当金:暦日数通算から支給期間通算へ変更
  • 高齢者の雇用保険:65歳以上は2か所事業所通算可能(マルチジョブホルダー制度)
  • 社会保険適用拡大:社会保険加入要件(週20時間以上等)101人以上規模へ拡大
  • 育休中の社会保険料免除見直し:1ヶ月以上の育休に限り賞与の保険料免除など
  • 出生時育休制度創設:産後パパ育休制度創設、育休の分割取得可能など