MAS

news

News & Blog お知らせ・ブログ

「電子帳簿保存法の改正」※注記有

※同コラム執筆後、「電子取引のデータ保存義務化が2年間猶予される」との報道がありました。
詳細はまた税制改正大綱発表後、確認してご報告いたします。

今年も師走を迎えました。
毎年の様に時が経過するスピードが上がっている様に思います。
新型コロナウイルスの感染が拡大した、この二年間は尚更早く感じたのは私だけではないと思います。
生活様式が変更となり、印象的なイベントが無く、旅行にも行けずで、1年を振り返っても仕事以外の思い出が無いに等しい状態です。
早く全世界的に通常の生活を取り戻し、感染症を気にせず生活出来ることを願います。

ところで、皆様、「電子帳簿保存法」をご存じでしょうか。
保存が義務づけられている様々な帳簿書類を電子データとして保存するための取り決めを定めた法律です。
このあまり耳慣れない法律ですが、令和3年度の税制改正により、事業者に非常に大きな影響をもつ法律に変わります。
最も大きなインパクトがあるのは、令和4年1月1日からの電子取引に関する取扱いです。
電子取引に関する取扱いとして下記の法律が新たに施行されます。

  • 電子取引で受け取るPDF等の請求書や領収書は、紙ではなく電子データで保存しなくてはならない(※消費税法は紙で保存でOK)
  • 電子保存された請求書や領収書は、検索できるようにしなくてはならない
  • タイムスタンプ付与、または訂正や削除の履歴が分かるようにしなくてはならない

例えばamazonやモノタロウなどで物品を購入した際やJALや楽天トラベル等で予約した際の請求書や領収書を、今まで印刷して紙で保存していたと思いますが、来年1月1日以降は帳簿書類の保存方法として認められなくなります。
電子データが原本となるため、電子データを上記要件に適合した状態で保存しなければならないのです。
一方で消費税法は紙で保存を許容しているので、より複雑です。
詳しい内容、対処方法など資料もご準備しておりますので、ご希望の方はお問い合わせ下さい。