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時間外に定期健診なら割増賃金が必要か

Q.定期健康診断については、4~6月中に従業員が希望日を申し出て受けることとしており、所定労働時間中の受診を認め、賃金は控除していません。
午前に受診し午後は通常勤務したものの、所定終業時刻を過ぎ残業が発生した従業員がいますが、割増賃金の支払いは必要ですか。

A.健康診断は、大きく一般健康診断と特殊健康診断に分かれます(安衛法66条)。
有害業務従事者に行う特殊健診は、所定労働時間中の実施が原則で、その時間は労働時間と解されます(昭47・9・18基発602号)。
時間外労働に該当する際は、割増賃金の支払いも必要です。

一方、定期健診を含む一般健診は、業務遂行と関連して行うものではないため、受診時間の賃金は、当然には事業者の負担すべきものではなく労使で協議し定めるべきとしています。
ただし、受診時間の賃金は事業者が支払うことが望ましいとするほか(前掲解釈例規)、できるだけ便宜を図り、所定時間内に行う方が望ましいとの考えを示しています(東京労働局)。
定期健診は、特殊健診と違い労働時間とならないため、定期健診後の実労働時間が法定労働時間を超えない限り、割賃の支払いまでは求められていないといえます。
労使協議としているので、支払い方を再確認するとよりベターでしょう。