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『副業を希望する従業員への対応』

Q.副業を希望している従業員がいます。
副業を認めることで、長時間労働となり疲労で業務に支障が出る可能性もあるため、できれば副業を禁止したいと考えています。
副業を禁止することはできますか?

A.厚生労働省「副業・兼業の促進に関する ガイドライン」によれば、「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的に労働者の自由である」という裁判例を取り上げ、従業員の希望に応じて、原則として、副業を禁止したり、制限を設けたりできないことを示しています。
ただし、以下の場合は、例外的に副業について禁止したり、制限を設けたりすることが認められています。

● 労務提供上の支障がある場合
● 業務上の秘密が漏洩する場合
● 競業により会社の利益が害される場合
● 会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

副業を認める場合は許可制とし、副業の事業内容や従事する業務、労働時間などを届出してもらい、許可後も実働時間の報告をしてもらうことで、長時間労働になっていないかを確認しましょう。
また、許可基準に反する副業をした場合は、副業を禁止または制限することの検討も求められます。

副業は多様な働き方への期待から普及が促進されており、会社は従業員が副業を希望する理由も確認した上で、許可の判断をしたいものです。
今後、副業希望者が出てくることを想定し、あらかじめ許可基準について就業規則等に定めておきましょう!

POINT!! ちなみに・・・労働時間を通算した結果、法定労働時間を超えた場合、時間的に後から労働契約を締結した使用者が、割増賃金支払い義務を負うことになります。(契約時間数により一部例外あり)!