教えて!小川社労士「10月から変わる「パートタイマー等への労働条件の明示義務」」
会社がパートタイマーや有期雇用の方を雇い入れる際には、労働条件通知書等により、賃金・労働時間などの基本的な労働条件を明示する義務があります。
あわせて現在は、パートタイム・有期雇用労働法に基づき、次の事項を明示することが求められています。
① 昇給の有無
② 賞与の有無
③ 退職手当の有無
④ 雇用管理に関する相談窓口
これに加え、2026 年10 月1 日施行予定の省令改正により、新たに「待遇の相違等に関する説明を事業主に求めることができる旨」を明示事項として追加することが義務づけられます。
すなわち、パートタイマーや有期雇用の方には、正社員との待遇の違い、その内容や理由について、会社に説明を求めることができる権利があることを、雇い入れ時の労働条件通知書や雇用契約書の中で、はっきりと記載しなければならなくなります。
採用のタイミングであらかじめこの「説明を求める権利」を知らせておくことで、処遇の違いに対する疑問や不信感を早い段階で解消しやすくなり、将来的なトラブルや紛争の予防にもつながることが期待されます。
こうした明示事項の充実は、単に「言った・言わない」の行き違いを防ぐだけではありません。自社として、どのような考え方で賃金や手当、昇給、賞与などの待遇を決めているのかを整理する良い機会にもなります。
この機会に、パートタイマー等向けの雇用契約書・労働条件通知書の内容を改めて見直していただくことをおすすめいたします。