MAS

news

News & Blog お知らせ・ブログ

『採用募集時の労働条件を変更する際の注意点』

Q.現在、正社員の採用募集をしています。
採用したい求職者がいますが、実務経験やブランクを考慮すると、求人上で明示している職務手当の月額 20,000 円を月額 10,000 円として採用することが適当だと感じています。
求職者本人の合意が得られれば、採用募集時の労働条件を変更しても問題ないでしょうか?

A.採用募集時には、業務内容や就業時間、賃金の額等の明示すべき労働条件が定められています。
明示された労働条件は、求職者が求人に対し応募するための誘引にすぎないとされており、明示された労働条件がそのまま労働契約の内容になるとは必ずしもいえません。
採用選考を進める上で、労働条件を見直すべき事情が出てきたときには、その事情を踏まえ、会社と求職者が見直す内容に合意をすることが必要です。

ハローワークに出した求人について、実際の労働条件と求人票の内容が異なる場合、求職者が相談できる「ハローワーク求人ホットライン」が設けられています。
相談があったときには、事実を確認の上、採用する会社に対して是正指導を行うこととなっており、行政がこのような体制をとっていることを考えると、求人票の内容(採用募集時の労働条件)は安易に変更すべきではないことがわかります。

採用選考に至る過程で、採用募集時の労働条件を変更することもあるかと思いますが、 変更する可能性がある場合は、あらかじめ求職者に内容の変更があり得ることを伝えることで、採用時のトラブルを防ぎましょう。
そして、採用時には、再度労働条をを明示し、会社と求職者の両者が納得した上で雇用契約を締結するようにしましょう。

POINT!! 用募集で明示した労働条件は、雇用契約の前提となるため、見直すべき特別な事情がない限り、安易な変更は避けましょう!