労働条件明示のルールの改正について
今回は令和6年4月から改正される労働条件明示のルールについて説明します。
○労働条件の明示義務
労働基準法15条において、
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」
と定められています。
この労働条件の明示のルールが令和6年4月1日より改正され、労使間の認識のズレや有期雇用労働者の無期転換や雇止めなどをめぐるトラブルを未然に防止する目的で、新たに4つの項目の明示事項が追加されることとなりました。
○労働条件の明示事項の追加4項目
○追加4項目の注意点
- 変更の範囲とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所や業務の範囲を指します。
- 最初の有期労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要となります。
- 無期転換申込機会とは、いつから無期転換を申し込むことができるようになるのかなどの時機を指し、これを明示することが必要となります。無期転換申込権が発生する更新のタイミング以降、有期労働契約の更新のたびに、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要となります。
- 無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければなりません。
- 無期転換ルールを意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないとされていますのでご注意ください。
労働条件通知書などの変更が必要になると思いますので、令和6年4月から対応できるよう準備していきましょう。