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令和5年10月、今月から「インボイス制度」開始です!!

早いもので、令和5年10月となりました。
今年も残すところ3カ月です。
ここ数年、コロナウィルス感染拡大等の影響で、生活が単調になり、時の経過がより一層早く感じられるのは私だけでしょうか…。
あっという間に時が経過したことに対して勿体ないという感情が沸きあがります。
「時を止めたり、巻き戻したりが出来たら良いのになぁ」と子供の様な事を考えてしまいます。

さて、本題です。
今月より「インボイス制度」が開始となります。
この制度は、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
消費税は、原則として、1年間に売上等により預かった消費税から、1年間に仕入や諸経費の支払等で支払った消費税を差引した差額を納める制度です。
この支払った消費税を差引くために、10月1日以降はインボイス(適格請求書)が必要となります。

インボイス(適格請求書)とは、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

【インボイス制度開始後の対応】
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

新しい制度で複雑な部分が多くあります。疑問点がある方は何時でもお気軽に弊社担当にお問い合わせ下さい。