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通勤災害におけるQ&A

Q.通災の休業起算日は? 残業して帰宅途中の事故
休業補償給付の待期期間のカウントにおいて、残業中のケガは当日を休業1日と数えないと思います。ここで疑問が生じました。残業をして帰宅途中の事故ですが、これはどのようにカウントするのでしょうか。

A.業務上の傷病による療養のため労働することができないとき、賃金を受けない日の4日目から休業補償給付、通勤災害であれば休業給付が支給されます。
業務災害については、休業3日目までは労災保険給付がない待期期間とされ、この間は事業主が労基法の規定によって休業補償を行うことになります。通勤災害であればこの限りではありません。
所定の就業時間内に災害が発生し、所定労働時間の一部について休業の事実がある場合は、負傷当日を労働不能として取り扱い休業日数に算入するという扱いが示されています。
一方、所定労働時間でない残業中のケガは、翌日起算となると解されています。
通勤災害の場合も、所定労働時間終了後(退勤時)に発生した場合は、その日は休業したこととはならないという取り扱いが示されています。

Q.第三者行為に該当? 建設資材が原因で事故
通勤途上、工事現場の付近を自転車で通りかかったとき、散乱していた資材に引っかかって転倒、負傷しました。通勤災害になる場合で、ケガの直接の原因は「物」ですが、これも第三者行為災害でしょうか。

A.労災保険給付の原因となった業務上または通勤災害が第三者の加害行為等によって発生した場合を第三者行為災害と称しています(労災法12条の4)。
第三者行為災害が成立するためには、①保険給付の原因となった災害が第三者の行為等によって生じたものであること、②第三者が受給権者に対し損害賠償責任を負っていることの要件をいずれも満たす必要があると解されています。
人の加害行為によって災害が発生した場合のみならず、土地の工作物等の設置または保存に瑕疵があり、民法の規定に基づきその占有者または所有者が損害賠償責任を負う場合、および動物の加害によって災害が発生した場合で、その占有者等が民法の規定に基づき損害賠償責任を負う場合等も含まれます。