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『2022年10月施行される主な労務関連法改正』

2022年4月に続き、10月にも人事労務関連の法改正が多く行われます。これに伴い、就業規則の改正や雇用環境整備への対応が必要です!

『2022年10月施行される主な労務関連法改正』
①育児介護休業法改正/柔軟な育児休業取得のための法整備
育児休業の取得率が低迷している男性を主なターゲットとして、育児休業を取得しやすくなるようなルールの整備がされています。
・出生時育児休業の新設
→出生後8週間以内に最長4週間の追加育休取得が可能に(2週間前までの申出が必要)、育休中の就業が可能に
・育児休業の分割取得
→最大2回まで分割取得が可能に

②厚生年金保険法・健康保険法改正/社会保険の適用対象拡大
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時「100人」を超える事業所が「特定適用事業所」となります。「特定適用事業所」で働くパート・アルバイト等の短時間労働者は、以下の要件をすべて満たす場合、健康保険・厚生年金保険の被保険者となりますので、新たに被保険者となるパート・アルバイト等の方への事前説明や、手続き漏れがないようご注意ください。
2024年10月には、「51人以上」規模まで拡大されます。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2か月を超えて見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと

③育児休業中の社会保険料免除見直し/月末時点の取得状況だけではない
短期の育児休業の取得に対応して、月内に14日以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与にかかる保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとなります。

④最低賃金の改定/徳島県855円へ(31円UP)
アルバイト、パートなど主に時給で支払われる賃金の場合だけでなく、正社員(月給)も含めてその雇用形態にかかわりなく、すべての労働者に適用されます。