所得拡大促進税制が変更になりました。
中小企業向けの人材確保策の一環としての税正措置である「所得拡大促進税制」が令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和4年分)から変更になります。
この制度は、「中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる」制度です。
以前の制度では、この制度を利用するために
1雇用者給与等支給額が前年度よりも増加
かつ
2.継続雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
という2つの要件を満たす必要がありましたが、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間内に開始の事業年度(個人事業主の方は令和4年分)から2.の要件が撤廃となり、使いやすくなりました。
税金の控除額(引くことが出来る額)を上乗せすることができる上乗せ要件も変更になっております。
詳しい用語の定義や、上乗せ要件などについて詳細は「所得拡大促進税制」のホームページをご確認頂ければと思います。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html