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e-tax障害における青色申告特別控除 65 万円の取扱いについて

先日3/14、3/15に発生したe-taxの障害において、書面で提出した方も居られるかと思います。
65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、55万円の青色申告特別控除の要件を満たした上で、e-Tax による申告が必要とされており、書面で提出した場合の取り扱いが税務署より発表されました。

書面で提出された方の場合、4/15(金)まで「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書を、e-Tax で提出していただければ、65 万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。

e-taxによる申告書の提出方法
https://www.nta.go.jp/data/kobetsushinsei.pdf

その他のQ&Aとして
問1.令和3年分の確定申告をこれから行う場合
問2.e-Tax の接続障害により確定申告書を訂正できなかった場合
問3.青色申告特別控除 65万円の取扱い
問4.受付結果の確認方法
問5.令和3年分以外の確定申告について
問6.預貯金口座からの振替日について
が公開されておりますので、自身に関係のある項目のある方はご覧頂ければと思います。

e-Taxの接続障害による個別延長手続に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/data/faq.pdf