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期限延長後の振替納税の日について

コロナウィルスによるもののほか、14日、15日のe-taxの不具合で申告・納付期限の延長をされた方もいらっしゃるかと思います。
基本的に延長した場合、「申告日=納付日」となりますが、納税を口座振替にしている場合、後日口座振替となります。
延長された方の振替日が本日国税庁より発表になりました。
・所得税(期限を延長し、3/16~4/15に申告された方)
振替日(延長後):5/31(火)
・消費税(期限を延長し、4/1~4/15に申告された方)※個人事業者
振替日(延長後): 5/26(木)
振替納税の日に口座引落ができなかった場合、「申告した日の翌日から完納の日まで」の延滞と言う形になり、延滞税を併せて納付する必要がありますのでご注意下さい。
詳しくは国税庁発表の資料をご覧下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022003-044.pdf