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『2022年度施行される主な法改正』について

※( )内は中小企業施行日です。

傷病手当金の見直し(2022.1施行)
支給期間が支給開始日から通算して1年6ヶ月に達する日まで対象となります。
例えば、途中就労などがあり支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えていても繰り越して支給可能になります。

高年齢者の雇用保険2か所事業所通算(2022.1施行)
65歳以上の労働者を対象に、本人の申し出を起点に、2つの事業所の労働時間を合算して合計週20時間以上となることを基準として、雇用保険加入が可能となります。

パワハラ防止措置の義務化(2022.4施行)
職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置の実施が、事業主に義務付けられます。

育児休業等の環境整備・個別周知義務化など(2022.4施行)
研修実施、相談窓口設置など、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要となるとともに、個別に周知・意向確認が必要となります。

社会保険の適用拡大(2022.10施行)
短時間労働者(週20時間以上)への社会保険適用が、101人以上規模の企業まで拡大されます。

育児休業中の社会保険料免除見直し(2022.10施行)
月の末日を含まず、同一月内で開始・終了する14日以上の育児休業も、給与の社会保険料免除対象となります。
また、賞与については、連続1ヶ月超の育児休業に限り社会保険料免除対象となります。

産後パパ育休の創設および育児休業の分割取得(2022.10施行)
パパは、育休とは別に子の出生後8週間以内に4週間取得可能、また育休は分割取得が可能になります。

POINT!! ③④⑦は就業規則の見直しが必要です!お忘れなく!!