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相続に備える生命保険活用法

平成27年の改正により相続税の基礎控除額が引き下げられました。
具体的には、法定相続人が3人の場合、以前は8000万円を超える遺産に対し相続税が課税されましたが、現在は4800万円を超える遺産に対し相続税が課税されます。
今までは相続税対象外であった方も対象となり、より身近な問題となりました。

相続税対策の方法としては、いろいろな手段がありますが、中でも生命保険を活用することはとても効果的です。
まず、受け取った保険金が500万円×法定相続人数までは「非課税財産」となります。
現預金を非課税枠の範囲内で生命保険に移し替えることで、相続税負担額を軽減する効果があります。
また、すぐに換金でき、万一相続放棄をすることになっても、生命保険金は「受取人固有の財産」として受取が可能となります。
ただし、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」が誰なのかにより税金の種類が異なります。適切な契約内容か注意が必要となりますので、お気軽にご相談下さい。

     (株)フィナンシャル・エージェンシー 徳島営業所
                       橋本 勇一