月刊ふみお「確定申告における留意点」
毎年の事ですが、今年も確定申告の時期が参りました。
昨年と同様コロナ前に戻り、本年も通常通りの期限となっております。
本年、弊社は3月13日業務完了のスケジュールで対応致します。
繁忙期となり体調不良者が出る等不測の事態もございますので、出来る限り早めに資料をお預け頂きますよう、ご協力宜しくお願いいたします。
【確定申告における留意点】
昨今、様々な投資対象資産が増えており、かつ良好な相場、インフレ等もあいまって、投資により大きな利益を得る人が増えています。
この様な環境の下、高松国税局も個人の投資に着眼し、様々な手法で個人の投資を監視しているようです。
弊社においても、海外の金融商品に関する投資や金の取引に関する税務署の問合せが増えて来ております。
令和6年分の確定申告において、下記取引があった方は、担当者にご相談頂ければと思います。
・ 仮想通貨取引により利益を得ている(海外市場も含みます。)。
仮想通貨の取引を行い、通貨(円やドル)ではなく、他の仮想通貨で受け取った場合も利益を計算する必要があります。
・ 金等(書画・骨董含む)の売却を行った。
金等は、購入価格より高く売却した場合譲渡所得の対象となります。
・ 外国株式(米国株等)を証券会社の特定口座で取引している。
株式の取引については税計算されているものの、証券会社に預けている外貨がある場合は、外貨で株式を購入した際に為替差益が生ずるケースがあります。
・ 生命保険の解約返戻金(満期返戻金)を受け取った。
支払った保険料以上の収入がある場合は一時所得となります。入院給付金等は非課税となります。
申告後(申告期限後)に、本来申告すべき所得が脱漏しており、税務署の指摘により修正申告を行った場合は、過少申告加算税(注1)と納付までの期間の延滞税が賦課されます。
何か気になる取引がございましたら、事前に担当者にご相談ください。
(注1)過少申告加算税
過少申告加算税は追加で納付する税額に対して加算されます。
修正申告する時期 | 過少申告加算税の税率 |
1.税務調査の連絡がある前まで | 賦課されません。 |
2.税務調査の連絡があった後から下記3までの間 | 5%(10%) |
3.税務調査を経て修正申告する場合 | 10%(15%) |
「当初の申告税額」か「50万円」のいずれか多い金額を超えた場合には、超えた部分はカッコ書きの税率による加算税が賦課されます。