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税務調査の季節 その2

税務署の今事務年度(令和6年7月から令和7年6月まで)の税務調査は、コロナ前と同程度のペースで行われています。
しばらく対象となっていなかった医療機関に対しても税務調査の依頼が来るようになりました。
業績が戻っていない飲食関係は数少ないように感じますが、基本的にコロナによる特別な対応は終わった感じになっております。
今月も前月に引き続き税務調査についてお伝えしたいと思います。

前回は税務調査の種類として強制調査(いわゆるマルサ)と任意調査の説明をさせて頂きました。今月は任意調査の種類について少し深掘りしたいと思います。

【税務調査の種類(任意調査)】
税理士の業界では、税務調査の種類について調査を実際に行う部署によって下記の様に区別しております。一般的にも経験上も、1から5に向かって順に厳しい調査を行う傾向があるとされます。

1. 所轄税務署の通常の調査部門による税務調査
最もスタンダードな税務調査です。
調査の内容は調査担当者の性格や技量によって大きく左右されますので一概には言えませんが厳しさは通常です。

2. 所轄税務署の特官部門による税務調査
ある一定の規模以上の法人や業種による振り分けによって、特官(特別国税調査官)の担当となるケースがあります。
この部門は基本的にベテランの調査官が担当となりますので、勘所がいい方が多く痛い所をついてくる傾向があります。

3. 国税局の調査課(通常の調査部門)による税務調査
資本金1億円超等のある程度の規模を有する法人は所轄税務署の管轄ではなく、国税局管轄となります。
国税局は税務署のお手本にならなくてはいけないという考え方もあるようで、原理原則、法令に基づいた厳しめの調査になる傾向があります。

4. 所轄税務署の特別調査部門(高松国税局館内は5部門)による税務調査
高松税務署管内では、高松・徳島・松山・高知の県庁所在地税務署にある特別調査部門(高松国税局管内では5部門)が担当します。
個人課税5部門、法人課税5部門という部門です。
多額の不正が疑われる納税者に対して適正な課税を行うことを目的とし、不正行為(売上除外・架空経費等)の発見を重要視しています。
調査は長期間に及ぶケースが多いです。
事前に証拠を掴んでいるケースもあり、5部門が担当だと気分的に下がります。

5. 国税局の資料調査課による税務調査
高松国税局にある資料調査課が担当する調査となり、無予告で会社と納税者宅に朝急に臨場するケースがほとんどです。
無予告ですが査察と違って任意調査ですので令状は持っていません。
税理士業界では料調(りょうちょう)と呼ばれており、非常に厳しい調査を行う部署とされています。
事前に不正に関する資料を保有しているケースが多く、不正の額も特別調査部門より大きい傾向にあります。
勿論、資料が誤りである場合もあるのでケースにもよりますが、資料調査課が調査に来た場合は調査が長期間に及び反而調査も多く行われる可能性が高く、納税者の方に非常にストレスが掛かる調査となるケースが多くあります。
あまり来て欲しくない部署ですね。
こちらの部署が来た時に、「国税が来た」という表現をしている納税者の方が多い気がします。

税務調査は歓迎するイベントではありませんが、事業を行っていると付き合っていかなければならないイベントでもあります。
税務調査とは何かという情報を知った上で対応していただければと思います。
次回は税務調査の流れと指摘されやすい事項についてお伝えできればと思います。