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最近あったご質問

◆月8.8万円に含むか 深夜割増を含む手当

Q.深夜帯に従事する従業員に割増賃金を含めた手当を支払っています。
今後、社会保険の適用拡大の対象となった際、月8.8万円に算入するのでしょうか。

A.令和6年10月以降、常時50人を超える企業に社会保険の適用範囲が拡大されます。
適用拡大により被保険者資格を取得するのは、4要件を満たす者ですが、報酬月額が8万8000円以上であることが要件の1つとなっています。
この額には「最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するもの」は含みません。
たとえば、臨時に支払われる賃金等がありますが、深夜労働に対して支払われる賃金は、そのうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分は、8.8万円から除外されます。
なお、結果的に被保険者資格の取得が必要になると、8.8万円の判定の際には算入しなかった諸手当等も加味して報酬月額を計算する場合があることには注意が必要です。

◆早退した日の扱いは 待期必要な傷病手当金

Q.社内で具合が悪くなって早退して、翌日以降も欠勤が続いたときですが、傷病手当金はいつから支給されるのでしょうか。
待期期間が3日必要ですが、早退した初日は働いていますから、翌日以降、丸1日欠勤した日をカウントしていくのでしょうか。

A.傷病手当金が支給されるのは、労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降です。
待期期間として、労務不能状態が3日間連続することが必要です。
「就業時間中」に労務不能となったとき、その日は待期3日に含まれ、賃金の全部または一部を受けていたか否かは問わないと解されており、その日に早退しても待期1日とカウントします。
申請書の記載例をみると、1日目の早退のみ「早」と書くよう求めています。
翌日以降、病院に通院するからといって遅刻や早退したとします。
支給期間に関する解釈ですが、午前中のみ出勤し従前の業務に服する場合は通常支給されないなど、出勤した日として案内するとしています。