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自然災害時における使用者責任について

昨今大規模災害が頻繁に発生し、直近では能登半島地震が今年1月1日に発生しました。
当然自然災害は予測できませんし、もし罹災した場合は会社(役員)も従業員と同様に被害者であるはずです。
しかし、会社(使用者)は、被災した被害者であると同時に、業務中の従業員や来客を守る責任が生じ、万一があった場合、加害者になる可能性があります。
実際にあった事例として平成23年3月11日に起こった東日本大震災でのケースをご紹介します。
津波によってある自動車学校の教習生24人と職員1人が犠牲になり、遺族らが安全配慮義務違反や過失があったとして自動車学校の会社と役員らに対し損害賠償を求めました。
これに対し、第1審判決で同自動車学校に対し約19億円の賠償が命じられました。

このように、会社も同様に被害者であるはずが、責任を問われてしまうようなケースがあります。
まだ災害時の対応計画がない事業所様はもちろん、既にBCP・BCMを策定されている法人様も改めて災害対策を考えアップデートしませんか?
弊社リスクコンサルティング室もお手伝い致しますので、是非ご用命ください。

マスエージェント リスクコンサルティング室
近藤 優