インボイスあれこれ「クレジットカードの明細はインボイスとして使える?」
インボイス制度の導入も間近に迫ってきましたが、その内容についてはまだまだ周知されていないことが多いと感じます。
これから、実例を交えて分かりにくいところ、間違いやすいところなどを紹介していきたいと思います。
◆クレジットカードの明細はインボイスとして使える?
会社の備品や様々な買い物をクレジットカードで決済している人は多いと思います。
クレジットカードの引落の際には、明細が送られてきたり、ネットからダウンロードしたりしていると思いますが、結論としてクレジットカードの明細は「インボイスとしては認められません」。
クレジットカードの明細は、モノを売った事業者が買った人に交付した書類ではないので、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
つまり、クレジットカードの明細では、仕入税額控除(購入にかかる消費税を支払うべき消費税から引く)ことはできません。
クレジットカードを利用した時に、売った事業者から通常発行される利用明細(①作成者の氏名や名称②売った日③売ったモノの内容④税率ごとに区分した売ったモノの金額⑤買った人 が記載)であれば該当するとされているので、必ずこちらを経理書類として残すようにしましょう。
<参考>カード会社からの請求明細書
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm