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保険料控除について

毎年10月頃になると加入している保険会社から「生命保険料控除証明書」や「地震保険料控除証明書」が届きます。
この証明書は年末調整や確定申告で必要となりますので無くさない様に保管しておいて下さい。

ちなみに生命保険料控除には、次の3種類があります。

「一般生命保険料控除」
「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」

それぞれ年間保険料8万円までが控除の対象、それぞれ最大4万円の所得控除を受けることが出来ます。(平成23年1月1日以後契約の場合)。
また、地震保険料控除は最大5万円まで支払保険料が控除されます。

所得控除とは、各納税者の事情を加味するために設けられた制度で、税額計算の対象となる所得から差し引かれます。
そしてこの控除による差額税額は、所得税率の高い方ほど大きくなります。
例えば、個人年金未加入者が年間保険料8万円の個人年金に加入した場合。

所得税率20%の場合4万円部分の20%の税額8千円が軽減
所得税率40%の場合4万円部分の40%の税額1万6千円が軽減

老後資金の積立をして節税が出来る「個人年金」を未加入の方はこの機会に是非ご検討下さい。

(株)フィナンシャル・エージェンシー 徳島営業所
佐々木 順子