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確定申告の個別延長について

今年も確定申告の時期がやって参りました。
コロナ禍での確定申告は3度目となります。
昨年、一昨年は申告期限が1カ月延長されましたが、本年は申告期限の延長ではなく、「個別延長」の扱いになると国税庁より令和4年2月3日に発表されました。
オミクロン株の感染状況が推測不能な事から「個別延長」を選択したものと考えられます。

この「個別延長」は、納税者自身が感染した場合や自宅待機となった場合、関与税理士が新型コロナウイルスの影響で業務が出来ない状態等、新型コロナウィルスが原因で日常生活の維持が出来ず、申告が困難となった者が、簡易な手続きで令和4年4月15日までの間、申告・納付期限を延長する事が出来きる措置です。
従来の申告期限の延長との大きな違いは、申告書を提出した日が申告期限となる事です。
例えば、3月20日に申告書を提出した場合は、3月20日が申告・納付期限となり、同日が延滞税等の計算の起点となりますのでご注意下さい。
申告期限が延長されている訳ではありませんので、弊社は申告期限である令和4年3月15日に間に合う形で確定申告業務を行う体制で対応致します。
お客様や弊社において「個別延長」の要件に該当する事象が発生した場合は、「個別延長」の制度を活用し、期限後申告と扱われない様に対応致しますので、ご相談下さい。

もう少しで入学・入社シーズンを迎えます。
この原稿を書いている段階ではオミクロン株の感染状況は改善されていませんが、桜が咲き、希望にあふれた以前の様な春になる事を強く願っております。
また、厳しい経済環境が続いております。
感染終息後の世の中の変化も経営に大きな影響を及ぼすと思われます。
この様な環境下で少しでも皆様のお役に立てるよう、情報収集に努めて参ります。
お困りごとがある場合は、ご相談頂ければと思います。