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2025 年10 月から施行される法改正

① 健康保険の被扶養者認定基準が変更されます

2025年10月以降の認定手続から、被扶養者の収入要件が一部緩和されます。

  • 対象者:配偶者を除く19歳以上23歳未満の親族等です。
    年齢判定は所得税法と同様に、その年の12月31日時点で行い、学生か否かは問われません。
  • 収入要件:年収130万円未満から150万円未満へ引上げられます。
  • 判断基準:過去ではなく、今後1年間の見込額で判断されます(従来どおり)。

② 柔軟な働き方の措置が義務化されます

お子さんが3歳から小学校入学前までの従業員を対象に、仕事と育児の両立を支援する措置が事業主に義務付けられます。

  • 事業主の義務 :次の5制度のうち少なくとも2つ以上を導入し、対象者が選択可能とする。
    1. フレックスタイムや時差出勤
    2. テレワーク
    3. 保育施設やベビーシッター利用支援
    4. 両立支援休暇(年10日以上、時間単位可)
    5. 短時間勤務制
  • 求められるプロセス:過半数労組または労働者代表の意見聴取、対象者への個別周知と意向確認、妊娠・出産の申出時や3歳到達前の意向聴取と必要な配慮が義務づけられます。

本改正の目的は、育児期の長時間労働やキャリア中断を防ぎ、安心して働き方を選べる環境を整えることにあります。
企業は就業規則・社内制度の点検、選択肢の確保、周知・意向確認・配慮の徹底が重要です。

社会保険労務士法人マスエージェント 社会保険労務士 小川 智子