60歳以上の祖父母・父母などから20歳以上の子・孫など(いずれも贈与の年1月1日に判定)への贈与であれば通算2500万円まで贈与税がかからない制度のこと。(2500万円を超える部分は20%の贈与税がかかる)ただし、この制度の適用を受けた贈与額は最終的に相続税の計算対象に含まれることとなる。贈与者が亡くなった場合は、相続財産にこの制度の適用を受けた贈与額を加えた合計額で相続税が計算される。いったんこの制度を選択し適用を受けると、以後、贈与者が亡くなる時まで継続して適用され暦年贈与に変更することはできない(この制度の適用を受けるかどうか、子・孫が祖父母・父母ごとに選択することができる)。