税理士法人とは、税理士業務を組織的に行うことを目的とし、税理士法に基づき2名以上の税理士が共同して設立する法人をいう。税務代理、税務書類の作成、税務相談などの税理士業務のほか、これに付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。