民事再生法や会社更生法などの法的手段を用いずに、裁判所が関与しない形で当事者間の合意によって事業の再生を行うこと。法的再生に比べて、対外的な信用不安を招きにくく、また、債権者の合意が得られれば柔軟かつ迅速な再生を行える場合がある。