債務者が債権者を害することを知りながら自己の財産を減少させる行為のこと。債権者はこれを一定の場合に取り消すことができる(民法424条「詐害行為取消権」)。詐害行為にあたるか否かは、債務者の行為態様や認識等との相関判断で決せられるによることが多く、近時の裁判例では、新設分割方式による会社分割が詐害行為にあたる場合があるとされた(東京高判平成22年10月27日等)。