サービサー(債権回収会社)とは、本来、債権回収は法律事務として弁護士の独占業務であるところ、弁護士法の特例としての「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づいて、取締役に弁護士が入る等の一定の条件の下で特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる株式会社をいう。金融機関はサービサーへ債権を譲渡することにより、損失を無税償却を行うことができる。