毎年1月1日~12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた財産の金額の合計額に応じて贈与税を払う、いわゆる通常の贈与のこと。親族間だけではなく第三者間の贈与も適用対象となる。年間に贈与を受けた財産の額から110万円(基礎控除額)を引いた残りの額に対して贈与税がかかる。税率は下記の通り。なお、祖父母・父母などからその年1月1日に20歳以上の子・孫などへの贈与については特例税率が適用される。