持株会社とは、一般に他社の株式を保有し、その会社を支配することを目的とした会社のことをいう。独占禁止法では子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が100分の50を超える会社を持株会社と定義している。