株式会社の設立あるいは新株発行に際して、金銭以外の財産(例えば、不動産、有価証券、債権、特許権等の知的財産権等)をもって出資することをいう。出資財産の評価額が過大であれば資本充実の原則に反するので、一定の場合を除き裁判所の選任する検査役による調査が必要になるなどの手続きが会社法により定められている。