売買契約を締結する際に、一定の場合に対象物を売主が買主から買い戻す旨の特約を付する場合があるが、その条項のことをいう。不動産売買契約の場合には民法579条以下に規定があるが、不動産売買以外の場合にも買戻特約を付することができ、当事者間では有効である(大判明39年1月29日参照)。M&A取引においては、経営権が移転し、権利関係が複雑となるため、クロージング後の解除又は買戻の特約が付されることは稀である。