私的再生とは異なり、民事再生法や会社更生法など、法的手段を用いて裁判所の関与の下事業の再生を行うこと。この再建型手続きの場合、一定割合の債権者が同意をして裁判所が認可すれば、債権者全員の同意を得ることができなくても、再建計画を成立させ事業の再生を図ることができる。なお、破産等の清算型手続きの場合でも、事業譲渡等を組み合わせることにより対象事業の再生を図る場合がある。