会社が発行する株式のすべてを消却すること。会社法施行前までは、強制消却(株式を株主の手元に置いたまま消却する)によって発行済み株式の全部(100%)を消却することで減資を行っていた。現在は強制消却の手続きはなくなり、株式の消却は「自己株式の消却」とし、「株式の消却」と「資本の減少」は別の手続きとなり、「100%減資」の手続きは「発行済み株式の全てを一旦、全部取得条項付種類株式に変更し、その全部取得条項付種類株式を無償で取得する手順に変更された。
減資と増資を組み合わせる(株式会社の既存の全株主を株主からはずしたうえで新しい出資者に出資させること)ことで、100%減資を企業再生のスキームで用いることも多い。