親会社とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関)を「実質的に」支配している会社等をいう。
会社等の「等」は、例えば組合などが想定される。親会社及び子会社の概念について、旧商法と旧証券取引法とでは異なる概念であったが、実質基準で判断されるようになり、現在の会社法と金商法とではほぼ同じ概念になったとされる。