ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、仲裁、調停、あっせんなどの、「裁判によらない紛争解決方法」を広く指すもの。2007年施行の「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆるADR法)により、法務大臣の認証を受けた民間の事業者がADR事業を営めるようになった。このうち、一定の要件を満たす事業者は、「産業活力の再生および産業活動の革新に関する特別措置法」の改正により、経済産業大臣の認定を受けることにより事業再生ADRの業務を行うことができるようになった。